目的
(1)教育研究環境の設備充実のため
本法人が設置する学校の教育研究環境に係る施設設備を整備するとともに、教具教材の充実、教職員の資質の向上など教育研究環境の設備充実を図る。
(2)多様な人材の育成に努めるため
本法人の設置する学校に在籍する学生、生徒の育英・奨学制度を充実整備し、教育の機会均等及び優秀な人材の育成を図る。
使途
教育研究に係る施設設備及び経常的経費
上記の目的達成に必要な教育研究施設、特に体育、芸術・文化、OA機器等の整備費及び教具教材その他、教員の研修並びに学生、生徒の育英・奨学費等を含む経常的経費に使用する。
募集目標額 | 20億円 |
---|---|
拠出金 | 1口5万円で、2口以上の御協力をお願いいたします。 |
申込み方法 |
振込依頼書 にご記入の上、銀行窓口でお手続き願います。 (寄付申込書も兼ねています) |
振込先 |
埼玉りそな銀行 大宮西支店 普通3561799 学校法人 佐藤栄学園(ガッコウホウジンサトエガクエン) |
令和6年3月1日から5年間
学校法人会計の「寄付金収入」として受入れ、法人名義による銀行預金で管理する。
振込通知書(兼寄付申込書)に掲載希望の有無についてご記入願います。
振込通知書(兼寄付申込書)に寄付金の目的についてご記入願います。
新入生保護者の方で年度の4月1日から12月31日までに納入された場合、税法上所得税の寄付金控除の対象にはなりません。
翌年の1月1日以降に納入いただきますと、寄付金控除の対象となります。
領収書の日付は、法人へ入金のあった日付となるため、振込が年末になった場合、領収書の発行日付が翌年になる可能性があり、その場合は寄付金控除も翌年の対象となりますので、ご承知おき下さい。
学校法人佐藤栄学園に対し個人、法人を問わずに寄付された場合には、減免税措置を受けることができます。
個人の方が寄付された場合「所得控除」と「税額控除」のどちらかにより、所得税の寄付控除を受けることができます。
1.所得税控除
特定公益増進法人に対する寄付として、下記計算式による金額が課税所得から控除されます。
2.税額控除
税額控除対象法人に対する寄付として、下記計算式による金額が所得税額から控除されます。
減免税措置を希望される方は、確定申告期間に学園からお送りする①・②の書類及び所得の源泉徴収票を添えて所轄税務署に確定申告してください。
法人からの寄付については、受配者指定寄付金と特定公益増進法人への寄付金の2種類があり、いずれも税法上の優遇措置を受けることができます。
① 受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、法人が寄付金を支出した事業年度において寄付金全額を損金に算入することができます。
なお、損金算入手続きには事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。この「寄付金受領書」は学園を通じてお送りしますが、受領日は事業団に寄付金が入金された日となります。学園にお振込いただいた日とは異なりますのでご注意ください。
② 特定公益増進法人への寄付金
法人の寄付の場合原則として下記の計算式により限度額の範囲内で損金算入が認められています。
■特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額
(資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
※限度額を超える部分の金額は、一般の寄付先への寄付として損金算入ができます。
■一般寄付金の損金算入限度額
(資本金等の額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4
減免税手続きには、学園からお送りする以下の2点が必要となります。
①学園が発行する寄付金の領収書
②特定公益法人であることの証明書(写)
平成国際大学 総務課
〒347-8504
埼玉県加須市水深立野2000
TEL 0480-66-2100(代)
学校法人 佐藤栄学園 本部
〒330-0855
埼玉県さいたま市大宮区上小町476番地
TEL 048-641-9652